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エホバの証人の離婚裁判、夫に軍配

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エホバの証人の離婚裁判、夫に軍配

2012.2.16

 去る2月26日、エホバの証人の夫婦の間で起こされた慰謝料請求控訴事件に対する東京高裁の判決が言い渡されました。それは一審を支持し、エホバの証人だった妻が非信者の夫に慰謝料20万円を支払えというものでした。この夫婦は今回の裁判の前に離婚の請求と親権の主張を巡って争っており、2002年の7月に既にその決着がついていましたが(裁判所は離婚を認め、親権は父親にあるとした)、夫側は、自分たちが離婚に至ったのはエホバの証人である妻が、社会的常識を逸脱した教育や生活を子供たちに強要していたこと、鞭による虐待をし続けたことなどにあるとして、再度妻を訴えたのです。今回の判決は、夫の言い分を認めただけでなく、エホバの証人の信仰に問題があることを認めたものです。この点は、草刈裁判(エホバの証人の救出カウンセラーである草刈定雄牧師が、夫と共謀して自分を監禁したとして、エホバの証人の女性が損害賠償を求めた裁判)においても、認められています。

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